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結婚愛 317

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(十三)再婚について

317 ひとりの夫とひとりの妻の間にある結婚愛が、配偶者の死後、分離されることができるかどうか、または、移されるか、または、重ねて着ることができるかどうか、さらにまた、再婚は一夫多妻と共通なものを得ているかどうか、このように継続的な一夫多妻と呼ばれることができるかどうか、ほかにも多くのものを推論する者のもとで、異議に異議を加えることが常である討議に入ることができます。
そこで、結婚のこれらについて、陰の中で推論している探究者である教師が、何らかの光を見るために、私は、それらについての判断へ向けて、次の項目を示すのは努力の価値があるであろうと思いました、これらです――

(1) 配偶者の死後、再び結婚生活を結ぶことは、先行している結婚愛にかかっている。
(2) その中で生きた結婚の状態にもかかっている。
(3) 真の結婚愛がなかった者たちに、再び結婚生活を結ぶのは、何も妨げがなく、害がない。
(4) 互いに真の結婚愛に生きた者は、結婚愛から分離した原因のためでないなら、再び結婚を欲しない。
(5) 処女と若者の結婚の状態は、やもめと若者の結婚の状態と別ものである。
(6) 処女と男やもめの結婚の状態も、やもめと男やもめの結婚の状態と別ものである。
(7) これらの結婚の変化と多様性は、愛とその属性に関して、すべての数を超えている。
(8) やもめの状態は男やもめの状態よりも重苦しい。
今からこれらの説明を続けます。