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結婚愛 462

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(十九)めかけ囲いについて

462 前章で、そこに私通について、愛人を持つことについても扱われ、これ〔愛人を持つこと〕によって、契約された女と独身の男の結合が意味されました。けれども、めかけ囲いによってここに同様に、契約された女と妻帯者の男の結合が意味されます。
その種類を区別しない者は、それらの二つの言葉で、いわば一種類のものを理解し、ここから意味されるものを無差別に用いています。しかし、二種類であり、愛人を持つことは、愛人は姦通者であるので前のものに適合し、めかけは寝床で男とともに寝る女であるので、めかけ囲いは後のものに適合します、それゆえ、区別の理由は、女との結婚前の契約が愛人を持つことによって、結婚後の契約がめかけ囲いによって意味されることです。
[2]めかけ囲いについて、秩序のためにここに扱います。なぜなら、秩序から、一方の側から結婚がどんなものか、またもう一方の側から姦淫がどんなものか明らかにされるからです。
結婚と姦淫が対立したものであることは、それらの対立について章の中で最初に扱いました。どれだけ、またどのように対立しているか、中間のものから、それらからでないなら、〔それらに〕めかけ囲いもありますが、汲み取られることできません。
しかし、この二種類のものがあり、これは完全に区別されなければならないので、それゆえ、本章は、前のもののように、部分に分割されなければなりません。それをこれらの中で行ないます――

(1) 二種類のめかけ囲いがあり、それら自体の間に大いなる相違がある。一つは妻と一緒のもの、もう一つは妻から離れたものである。
(2) 妻と一緒のめかけ囲いは、キリスト教徒にまったく許されない、嫌悪すべきものである。
(3) これは一夫多妻であり、キリスト教界から断罪され、断罪されるべきである。
(4) これは淫行であり、それによってキリスト教徒生活の宝である結婚のものは失われる。
(5) 妻から離れためかけ囲いは、適法な・正当な・真に重大な原因から行なわれるとき、許されないものではない。
(6) このめかけ囲いの適法な原因は、妻がそれでもなお家に保有される時、離婚の適法な原因である。
(7) このめかけ囲いの正当な原因は、寝床からの分離の正当な原因である。
(8) このめかけ囲いの重大な原因は、ほんとうであるし、ほんとうでない。
(9) 正当な原因からの、ほんとうの重大な原因がある。
(10) しかし、たとえ外観から正当な原因であっても、正当でなく、ほんとうではない重大な原因がある。
(11) 適法な・正当な・重大なほんとうの原因から、このめかけ囲いにいる者は、結婚愛にいることができる。
(12) このめかけ囲いが続く間、妻との実際の結合は許されない。

今からこれらの説明を続けます。